東京地方裁判所 昭和39年(ワ)2784号 判決
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〔判決理由〕次に被告の商法第五七八条の規定に基く主張について判断する。
同条の趣旨が、高価品は、減失、毀損等の虞れが大きく、損害も巨額に上るにかかわらず、高価品の明告がなければ、運送人は、特別の注意をすることもなく高率運送賃の支払も受けられないところから、ここに高価品とは容積または重量の割に著しく高価な物品をいうものと一般に解せられているところ、この趣旨からすれば、成立に争いない甲第一号証によつて認められる本件研磨機のように、容積重量ともに相当巨大であつて、その高価なことも一見明瞭である品種については、これを同条所定の高価品に該当しないものと解するのが相当である。(須賀健次郎)